
管理組合の運営に重大な支障をもたらす、管理費の滞納マンションの住人間で厳しい処置はとりにくいものですが、長く放置しておくと消滅時効にかかってしまい請求不能になることもあります。
(滞納管理費は所有者が売買等により替わっても次の所有者に請求できますが、 満額回収には様々な障害が生じる事もあります。)
そこで電話などによる督促にもかかわらず、支払がおこなわれない場合には法的処置をお勧めいたします。
- 滞納期間3ヶ月以上 → 『 内容証明郵便による支払督促 』
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内容証明郵便による支払督促にもかかわらず支払のない場合
→ 裁判所に対する『 支払督促の申立 』
上記手続きには次の資料をご準備の上ご相談下さい。
@ 管理規約
A 管理費取決めのが判る資料 (管理組合総会議事録など)
B 滞納管理費の内容が判る資料(管理会社作成の滞納資料など)
C 滞納区分所有者の住所・氏名・連絡先が判る資料(管理組合員名簿など)
上記手続きの費用の目安は次のとおりです。
『内容証明郵便による支払督促』は手続き報酬無料 成功報酬+郵券実費のみ』
『支払督促の申立』は 手続き報酬+成功報酬+郵券・申立印紙実費』
『簡裁代理訴訟』は手続き報酬+成功報酬+郵券・申立印紙実費』
強制執行の申立書の作成につきましてはご相談下さい。
相談は無料です!
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